元プロ棋士の橋本崇載被告が、2023年7月に元妻とその父親をくわで襲い殺害しようとしたとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われた裁判で、大津地裁は2日、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。求刑は懲役10年でした。橋本被告はプロ棋士時代、「ハッシー」の愛称で親しまれ、「羽生キラー」の異名も持つ人気棋士でしたが、子の親権を巡る元妻とのトラブルから名誉毀損で逮捕・起訴され有罪判決を受けており、今回の事件は執行猶予期間中に起こしました。公判では起訴内容を否認し、事件当時は心神耗弱状態だったと主張しましたが、裁判所は「犯行時に深刻な精神障害があったとは認められない」と退けました。一方で「犯行は場当たり的で、強い殺意や高い計画性があったとはいえない」と指摘しました。橋本被告は事件前日に凶器のくわを購入し、一度は思いとどまったものの、翌日「子どもにおやつを買ってあげたくなった」として元妻宅へ向かったと述べています。