自民党の派閥を巡る裏金事件で、萩生田光一衆院議員の元政策秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴されました。この元秘書は、約1950万円の寄付金を政治資金収支報告書に不記載だったとされています。特筆すべきは、今回の略式起訴が東京地検特捜部が一度は不起訴(起訴猶予)とした判断を、検察審査会の「起訴相当」議決を受け見直した結果である点です。従来の裏金事件における「立件ライン」が3000万円以上とされてきた中で、今回の約1950万円という金額での略式起訴は、検察審査会の「民意」が司法判断に影響を与えたことを示唆しています。これにより、検察は強制起訴となる前に自らの手で刑事処分を下す道を選んだ形となり、今後の政治資金規正法違反事件の捜査において、立件基準に影響を与える可能性が指摘されています。