「紀州のドン・ファン」として知られた資産家・野崎幸助氏(当時77歳)が2018年に急性覚醒剤中毒で死亡した事件において、殺人罪などに問われた元妻の須藤早貴被告(当時30歳)の控訴審判決が2025年3月23日に大阪高裁で言い渡され、一審に続き二審でも無罪となりました。検察側は、元妻がインターネットで「老人 完全犯罪」などの言葉を検索し、覚醒剤密売人と接触していたこと、約13億円に上る遺産目当ての動機などを主張しましたが、高裁は一審の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却。直接的な証拠がない中、間接証拠の評価が争点となり、野崎氏が自ら覚醒剤を入手・摂取した可能性を否定できないとして、「疑わしきは罰せず」の原則に基づいて無罪が維持されました。控訴審では、検察側の新たな証拠採用や証人尋問請求が全て却下され、異例の即日結審となっていました。今回の無罪判決により、元妻が野崎氏の遺産のうち、配偶者としての遺留分である約6億円以上を受け取る可能性が高まっています。